社団法人 日本学生陸上競技連合 定款
昭和59年5月29日法人許可
(雑体第9号)
昭和63年3月20日   改正
平成14年3月17日   改正
平成19年6月 1日   改正
第1章 総則
(名 称)
第1条 この法人は,社団法人日本学生陸上競技連合といい,外国に対しては,The Inter-University Athletic Union of Japanという。
(事務所)
第2条
 この法人は,事務所を東京都渋谷区代々木1丁目58番11号中沢ビル2階に置く。
(支 部)
第3条
 この法人は,理事会の議決を経て必要な地に支部を置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第4条
 この法人は,日本の学生陸上競技界を統轄し,かつ代表する学生のアマチュア競技団体として,学生陸上競技の普及及び振興を図り,もって学生の心身の健全な発達と明るく豊かな学生生活の形成に寄与することを目的とする。
(事 業)
第5条
 この法人は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1) 財団法人日本陸上競技連盟への学生競技者の登録
(2) 学生陸上競技界を代表しての日本ユニバーシアード委員会への加盟
(3) 陸上競技に関する対校選手権大会その他の競技会の開催
(4) 陸上競技に関するユニバーシアード大会その他の国際競技大会への選手の選考及び選手団の派遣
(5) 陸上競技に関する学生記録の承認
(6) 陸上競技に関する指導者の育成
(7) 陸上競技に関する会報その他の刊行物の発行
(8) 陸上競技に関する研究調査
(9) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(会員の種類)
第6条
 この法人の会員は,次のとおりとする。
(1) 正会員 第40条に定める加盟団体から別に総会で定める定数の範囲内で選出される者及びこの法人の事業遂行に関し学識経験を有する者で,この法人の目的に賛同して入会した者
(2) 普通会員 加盟団体の会員(学生登録者)で,この法人の目的に賛同して入会した者
(3) 賛助会員 この法人の事業に賛助する個人又は団体
(4) 名誉会員 この法人に対し特に功労のあった者で,総会で推薦された者
(入 会)
第7条
 会員になろうとする者は,所定の入会申込書を会長に提出し,理事会の承認を受けなければならない。ただし,名誉会員に推薦された者は,入会の手続を要せず,本人の承諾をもって会員となるものとする。
2 正会員のうち加盟団体から選出される者及び普通会員の入会手続きは,加盟団体を通じて行うものとする。
(会 費)
第8条
 この法人の会費は,次のとおりとする。
(1) 正会員    年 額   5,000円
(2) 普通会員    〃    1,500円
(3) 賛助会員    〃    50,000円以上
2 正会員及び賛助会員は,毎年4月20日までに,この法人に会費を納めなければならない。
3 普通会員は,毎年4月20日までに,その属する加盟団体に会費を納めなければならない。加盟団体は,これを毎年5月20日までに,この法人に納めなければならない。
4 名誉会員は,会費の納入を必要としない。
5 既納の会費は,いかなる事由があっても返還しない。
(資格の喪失)
第9条
 会員は,次の事由によってその資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 死亡し,若しくは失踪宣告を受け,又は団体である会員が解散したとき。
(3) 除名されたとき。
(4) 正会員のうち加盟団体から選出される者及び普通会員が,加盟団体の会員の資格を喪失したとき。
(5) 会員の属する第9章加盟団体が第42条の規定により,その資格を喪失したとき。
(退 会)
第10条
 会員が退会しようとするときは,その事由を付して,退会届を会長に提出しなければならない。
(除 名)
第11条
 会員が次の各号の一に該当するときは,総会の議決を経て,会長が除名することができる。この場合、理事会及び総会で議決する前に当該者に弁明の機会を与えなくてはならない。
(1) この法人の名誉を棄損し,又はこの法人の目的に違反する行為があったとき。
(2) この法人の会員としての義務に違反したとき。
(3) 1年以上会費を滞納したとき。
第4章 役員及び職員
(役 員)
第12条
 この法人に,次の役員を置く。
(1) 理 事 18名以上20名以内(うち会長1名,副会長3名以内及び専務理事1名。
(2) 監 事 2名以内
(役員の選任)
第13条
 理事及び監事は,総会で選任し,理事は互選で専務理事を定める。
2 会長及び副会長は,理事のうちから理事会で推薦し,総会で選任する。
(理事の職務)
第14条
 会長は,この法人の業務を総理し,この法人を代表する。
2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長が指名した順序によりその職務を代理し,又はその職務を行う。
3 専務理事は,会長を補佐し,理事会の議決に基づき,日常の事務に従事し,総会の議決した事項を処理する。
4 理事は,理事会を組織して,この定款に定めたもののほか,この法人の総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を議決し,執行する。
(監事の職務)
第15条
 監事は,この法人の業務及び財産に関し,次の各号に規定する職務を行う。
(1) 法人の財産の状況を監査すること。
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(3) 財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは,これを理事会、総会又は文部科学大臣に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは,理事会又は総会を召集すること。
(役員の任期)
第16条
 この法人の役員の任期は2年とし,再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は,その任期終了後でも後任者が就任するまでは,なおその職務を行う。
(役員の解任)
第17条
 役員が次の各号の一に該当するときは,理事会及び総会において,理事現在数及び正会員現在数の各々の4分の3以上の議決により,会長がこれを解任することができる。この場合、理事会及び総会で議決する前に当該者に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

(事務局及び職員)
第18条
 この法人の事務を処理するため,事務局の細則を設け,必要な職員を置く。
2 職員は,会長が任免する。
3 職員は,有給とする。
4 事務局に関する細則は,理事会の議決を経て別に定める。
第5章 顧問及び参与
(顧問及び参与)
第19条
 この法人に,顧問及び参与若干名を置くことができる。(顧問10名以内、参与20名以内)
2 顧問は,この法人の会長であった者及びこの法人に功労のあった者のうちから,理事会の推薦により,会長が委嘱する。
3 顧問は,この法人の運営に関する重要事項について,理事会の諮問に応ずる。
4 参与は,この法人の理事を3期以上務めた者又は学生陸上競技界に功労のあった者のうちから,理事会の推薦により,会長が委嘱する。
5 参与は,この法人の運営について,理事会の諮問に応ずる。
第6章 会議
(理事会の召集等)
第20条
 理事会は,毎年3回会長が招集する。ただし,会長が必要と認めたとき,又は理事現在数の3分の1以上から会議に付すべき事項を示して理事会の召集を請求されたときは,会長は,その請求のあった日から20日以内に臨時理事会を開催しなければならない。
2 理事会の議長は,会長とする。
3 会長に支障があるときは,あらかじめ会長が指名した順序で理事が議長となる。
(理事会の定足数)
第21条
 理事会は,理事現在数の3分の2以上が出席しなければ,議事を開き議決することができない。ただし,当該議事につき書面をもって,あらかじめ意思を表示した者は,出席者とみなす。
2 理事会の議事は,この定款に別段の定めがある場合を除くほか,出席理事の過半数をもって決し,可否同数の時は,議長の決するところによる。
(総会の構成)
第22条
 総会は,第6条第1号の正会員をもって組織する。
(総会の召集等)
第23条
 通常総会は,毎年2回会長が召集する。
2 臨時総会は,理事会が必要と認めたとき,会長が召集する。
3 前項のほか,正会員現在数の5分の1以上から会議に付すべき事項を示して総会の召集を請求されたときは,会長は,その請求のあった日から30日以内に臨時総会を召集しなければならない。
4 総会の召集は,少なくとも,20日以前に,その会議に付すべき事項,日時及び場所を記載した書面をもって通知する。
5 通常総会の議長は,会長とし,臨時総会の議長は,会議のつど会員の互選で定める。
(総会の議決事項)
第24条
 総会は,この定款に定めるもののほか,次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算についての事項
(2) 事業報告及び収支決算についての事項
(3) 財産目録及び貸借対照表についての事項
(4) 正味財産増減計算書についての事項
(5) その他この法人の事業に関する重要事項で,理事会において必要と認めるもの
(総会の定足数等)
第25条
 総会は,正会員現在数の2分の1以上の者が出席しなければその議事を開き議決することができない。ただし,当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の会員を代理人として表決を委任した者は,出席者とみなす。
2 総会の議事は,この定款に別段の定めがある場合を除くほか,正会員である出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(会員への通知)
第26条
 総会の議事の要領及び議決した事項は,正会員に通知する。
(議事録)
第27条
 すべて会議には,議事録を作成し,議長及び当該会議において選任された出席者代表2名以上が署名押印の上,これを保存する。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第28条
 この法人の資産は,次のとおりとする。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 会費
(3) 資産から生ずる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) 寄附金品
(6) その他の収入
(資産の種別)
第29条
 この法人の資産を分けて,基本財産と運用財産の2種とする。
2 基本財産は,次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中,基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は,基本財産以外の資産とする。
(資産の管理)
第30条
 この法人の資産は,会長が管理し,基本財産のうち,現金は,理事会の議決を経て,定期預金とする等確実な方法により,会長が保管する。
(基本財産の処分の制限)
第31条
 基本財産は,譲渡し,交換し,担保に供し,又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし,この法人の業務遂行上やむを得ない理由があるときは,理事会及び総会の3分の2以上の議決を経,かつ,文部科学大臣の承認を受けてその一部に限りこれらの処分をすることができる。
(経費の支弁)
第32条
 この法人の事業遂行に要する経費は,運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第33条
 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は,会長が編成し,理事会及び総会の議決を経て,毎事業年度開始前に,文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
(収支決算)
第34条
 この法人の収支決算は,会長が作成し,財産目録,貸借対照表,事業報告書及び正味財産増減計算書並びに会員の異動状況書とともに,監事の意見書を付け,理事会及び総会の承認を受けて毎事業年度終了後3ヶ月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。
2 この法人の収支決算に収支差額があるときは,理事会の議決及び総会の承認を受けて,その一部若しくは全部を基本財産に編入し,又は翌年度に繰り越すものとする。
(長期借入金)
第35条
 この法人が借入金をしようとするときは,その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き,理事現在数及び正会員現在数の各3分の2以上の議決を経,かつ,文部科学大臣の承認を受けなければならない。
(新たな義務の負担等)
第36条
 第31条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか,この法人が新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは,理事会及び総会の議決を経なければならない。
(会計年度)
第37条
 この法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終る。
第8章 専門委員会
(専門委員会)
第38条
 この法人に,次の表に掲げるとおり,専門委員会を置く。


専門委員会の名称 所 掌 事 項
  総務委員会 この法人の事業遂行の庶務に関する事項
  強化委員会 陸上競技の競技力向上に関する事項
  審判指導委員会 審判員の指導に関する事項

2 前項に規定するもののほか,この法人の事業遂行のため必要があるときは,総会の議決により,専門委員会を置くことができる。
第39条 専門委員会は,それぞれその所掌事項に関し,理事会の命を受け,専門的な事務の処理に当たる。
2 専門委員会の運営に関する規則は,理事会の議を経て別に定める。
第9章 加盟団体
(加盟団体)
第40条
 次の8つの地区で学生陸上競技を統轄する団体で,この法人の目的に賛同するものは,理事会及び総会において,理事現在数及び正会員現在数の各々の3分の2以上の同意を得て,加盟団体となることができる。
(1) 北海道
(2) 東北(青森県,秋田県,山形県,岩手県,宮城県,福島県)
(3) 関東(茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,山梨県)
(4) 北信越(長野県,新潟県,富山県,石川県,福井県)
(5) 東海(静岡県,愛知県,岐阜県,三重県)
(6) 関西(京都府,大阪府,奈良県,和歌山県,兵庫県,滋賀県)
(7) 中国・四国(鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,徳島県,香川県,愛媛県,高知県)
(8) 九州(福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,鹿児島県,大分県,宮崎県,沖縄県)
(加盟団体の構成)
第41条
 前条の加盟団体は,加盟校として,大学,短期大学及び高等専門学校をもって組織されるものでなければならない。ただし,特別の理由により,総会で認められた場合はこの限りではない。
2 加盟団体は,加盟校において陸上競技を行う者(高等専門学校の学生については,第4年次,第5年次のも者とする。)その他適当な者を,会員にすることができる。
(資格の喪失)
第42条 加盟団体は,次の事由によってその資格を喪失する。
(1) 脱 退
(2) 加盟団体の解散
(3) 除 名
(脱 退)
第43条
 加盟団体が脱退しようとするときは,その理由を付して,脱退届を会長に提出し,理事会及び総会において,理事現在数及び正会員現在数の各々の過半数の同意を得なければならない。

(除 名)
第44条
 加盟団体が,次の各号の一に該当するときは,理事会及び総会において,理事現在数及び正会員現在数の各々の3分の2以上の議を経て,会長がこれを除名することができる。この場合理事会及び総会で議決する前に、当該者に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この法人の加盟団体の義務に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ,又はこの法人の目的に違反する行為があったとき。
(会員の登録)
第45条
 加盟団体は,その所属会員名簿をこの法人に,毎年4月30日までに提出しなければならない。
第10章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第46条
 この定款は,理事会及び総会において,理事現在数及び正会員現在数の各々4分の3以上の議決を経,かつ,文部科学大臣の認可を受けなければ変更することはできない。
(解 散)
第47条
 この法人の解散は,理事会及び総会において,理事現在数及び正会員現在数の各々4分の3以上の議決を経,かつ,文部科学大臣の許可を受けなければならない。
(残余財産の処分)
第48条
 この法人の解散に伴う残余財産は,理事会及び総会において,理事現在数及び正会員現在数の各々4分の3以上の議決を経,かつ,文部科学大臣の許可を受けて,この法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。
第11章 補則
(書類及び帳簿の備付等)
第49条
 この法人の事務所に,次の書類及び帳簿を備えなければならない。
 ただし,他の法令により,これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは,この限りではない。
(1) 定 款
(2) 会員の名簿
(3) 役員及びその他の職員の名簿及び履歴書
(4) 財産目録
(5) 資産台帳及び負債台帳
(6) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(7) 理事会及び総会の議事に関する事項
(8) 処務日誌
(9) 官公署往復書類
(10) 収支予算書及び事業計画書
(11) 収支計算書及び事業報告書
(12) 貸借対照表
(13) 正味財産増減計算書
(14) その他必要な書類及び帳簿
2 前項(1)から(5),(7),(10)から(13)の書類は永年、同項(6)の帳簿及び書類は10年以上、同(8)(9)(14)の書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。
3 第1項(1)、(2)、(4)及び(10)から(13)までの書類並びに役員名簿は、これを一般の閲覧に供するものとする。

(細 則)
第50条
 この定款の施行についての細則は,理事会及び総会の議を経て,別に定める。
社団法人 日本学生陸上競技連合
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